レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について

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(平成16年3月16日付け自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む)を行いません。

 

1.運転者の労務供給等について

貸渡しに附随した運転者(運転者派遣団体等を含む。以下同じ。)の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)は引き続き行ってはならない。

 

2.運転者に関する情報提供について

①特定の運転者に関する情報提供を行わないこと、

②運転者の手配については、レンタカーの借受人が自らの責任において行うこと等

旅客自動車運送事業類似行為を防止することを徹底することを前提に次のとおり取り扱うこととする。

 

(1)運転者に関する情報提供にあたっては、貸渡しを行う車両の運転に必要な種類の運転免許を保持する複数の運転者の連絡先等の情報を提供するものとし、特定の運転者又は自社系列の運転者のみの情報を提供するものであってはならない。

 

(2)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人に対して、次の事項を告知することとし、レンタカー事業者が自ら当該情報提供を行う運転者と派遣契約等を行ってはならない。

 

① 運転者に関する情報はあくまで借受人からの申出に基づき、レンタカー事業者が任意で提供するものであること。

 

② 借受人が自らの責任で情報提供を受けた運転者の中から手配を行う運転者を選択し、その契約を締結すること。

 

③ レンタカー事業者は、情報提供を行った運転者に関する責任は一切負わないこと。

 

(3)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人から運転者に関する情報提供の依頼があった場合に、当該地域における運転者一覧表を提示して行うこととし、運転者の情報提供に関する宣伝活動を行ってはならない。